不服申し立てをするときの代理
これは通関士が手続きを行って税関に申告書を提出した内容に対して税関長から何らかの処分が下される場合があります。
その処分が違法だったり不当だと判断した時に依頼者の代わりに税関長に異議申し立てをしたり、財務大臣に依頼主に代わり審査請求を行うのも通関士の仕事です。
この異議申し立てや審査請求は処分が決定されたことを知った翌日から一ヶ月以内にすることができます。
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その処分が違法だったり不当だと判断した時に依頼者の代わりに税関長に異議申し立てをしたり、財務大臣に依頼主に代わり審査請求を行うのも通関士の仕事です。
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