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保税地域とは
日本に輸入されてきた貨物を一先ず入れる先が保税地域と言われるのですが、この保税地域とは、通関手続きをしている間に関税や消費税などを課税することなく許可が下りるまで一時的に貨物を保管したり加工や製造、展示などそれぞれの場所により機能は違います。
保全地域の機能としては
・指定保税地域 ・保税工場 ・総合保税地域
・保税蔵置場 ・保税展示場
の5種類があります。この保税地域については通関士の試験範囲の科目である関税法で定められています。それぞれの機能について理解しておきましょう。
指定保税地域
この指定保全地域は外国から日本に持ち込まれた貨物を積卸、運搬、一時蔵置するほか、税官長に輸入申告書の届出を行い対象貨物の点検や改装などを行います。
それで許可が下りれば見本の展示を行ったり、簡単な加工などを行うことができるのですが、この施設は公共の施設のため蔵置は短期間の一ヶ月以内とされています。
これは通関士の試験の科目である税関法で定められています。各地域の機能と特徴を把握しておきましょう。
保税蔵置場

保税の状態・・・3ヶ月
承認を受けると・・・2ヵ年まで輸入された貨物を蔵置することができる場所のことを保税蔵置場といいます。
この保税蔵置場は外国から輸入されてきた貨物を関税を保留にしたまま輸入貨物を輸送せず市況の好転を待ってから輸入したります。
また仲介貿易(輸入する国と輸出する国の間に違う国、第三国が入って行われる取引)などの場合には輸出や貨物の積戻しなどにも利用されています。
これは通関士の試験の科目である税関法で定められています。各地域の機能と特徴を把握しておきましょう。
保税展示場
この地域は国際博覧会や見本市などのため、保税のまま輸入した貨物を積み卸ししたり、手入れや蔵置更には展示できる場所のことで申請により税関長が許可した地域を指します。
これは通関士の試験の科目である税関法で定められています。各地域の機能と特徴を把握しておきましょう。
保税工場
ある物を作る時原材料となる輸入貨物を関税保留にした状態のまま生産加工することができる工場のことです。
また保税工場はここで生産加工された商品を委託者へ輸出される委託貿易の時にに利用されています。
この保税工場は民間の工場であっても所属する税関長の許可を取れば保税工場として指定することができます。
ここでの貨物の蔵置期間は2年と原則として決められていますが、必要があれば期間を延長することができます。
これは通関士の試験の科目である税関法で定められています。各地域の機能と特徴を把握しておきましょう。
総合保税地域
総合保税地域とは、保税蔵置場、保税工場、保税展示場のそれぞれの機能を持ち合わせた地域のことで税関長へ申請することにより許可された地域のことです。
これは通関士の試験の科目である税関法で定められています。各地域の機能と特徴を把握しておきましょう。
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